一括下請負の確認チェックシート(無料Excel)
請け負った工事を下請に出すとき、一括下請負に当たらないかを確かめるシートです。まず発注者の承諾という例外が使える工事かを判定し、次に元請として施工に実質的に関与しているかを8項目で確かめ、記録の場所を書き留めます。
一括下請負の確認チェックシートの中身(全シート)
ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。
| 一括下請負の確認チェックシート(建設業法 第22条) | |||||||
| 工事名 | |||||||
| 1. 例外が使えるか(発注者の書面の承諾) | |||||||
| 公共工事か(はい・いいえ) | |||||||
| 共同住宅を新築する工事か(はい・いいえ) | |||||||
| 発注者の書面(または電子)による承諾があるか(はい・いいえ) | |||||||
| 判定 | |||||||
| 2. 下請に出す金額の割合(目安として見るだけ) | |||||||
| 自社が請け負った金額(円) | |||||||
| 下請に出す金額の合計(円) | |||||||
| 下請に出す割合 | |||||||
| 割合が小さくても、元請が施工に実質的に関与していなければ一括下請負に当たることがあります。逆に割合が大きくても、実質的に関与していれば当たらないことがあります。金額だけでは判断されません。 | |||||||
| 3. 元請として実質的に関与しているか | |||||||
| No. | 元請として自ら行うこと(例) | 担当 | ○× | 記録の場所 | |||
| 1 | 施工計画を自社で立てる(施工計画書を作る) | ||||||
| 2 | 工程管理:工事全体の進み具合を確かめ、下請どうしの工程を調整する | ||||||
| 3 | 品質管理:下請からの施工の報告を確かめ、必要に応じて立ち会う | ||||||
| 4 | 安全管理:安全確保の指導をし、協議の場を設けて運営する | ||||||
| 5 | 技術的な指導:下請の技術者に指示し、施工の要所を確かめる | ||||||
| 6 | 発注者との協議・調整:設計変更や工程の打合せを自社が受ける | ||||||
| 7 | 下請の施工体制(何次まで・どの会社が入るか)を把握している | ||||||
| 8 | 上の役割を、現場に置いた技術者が実際に果たしている | ||||||
| ○の数 | 0 / 8 | ×の項目を埋める | |||||
| 項目は、国土交通省「一括下請負の禁止について」(平成28年10月14日)の考え方(工程管理・品質管理・安全管理などを元請と下請で分けて示したもの)を、現場で確かめやすい形に言い換えた例です。当てはまるかどうかの最終の判断は、許可行政庁の窓口でお確かめください。 | |||||||
| 一括下請負の確認チェックシート(建設業法 第22条) | |||||||
| 工事名 | 〇〇市 店舗新築工事 | ||||||
| 1. 例外が使えるか(発注者の書面の承諾) | |||||||
| 公共工事か(はい・いいえ) | いいえ | ||||||
| 共同住宅を新築する工事か(はい・いいえ) | いいえ | ||||||
| 発注者の書面(または電子)による承諾があるか(はい・いいえ) | いいえ | ||||||
| 判定 | 一括下請負は禁止。元請として実質的に関与する | ||||||
| 2. 下請に出す金額の割合(目安として見るだけ) | |||||||
| 自社が請け負った金額(円) | 48,000,000 | ||||||
| 下請に出す金額の合計(円) | 39,500,000 | ||||||
| 下請に出す割合 | 82% | ||||||
| 割合が小さくても、元請が施工に実質的に関与していなければ一括下請負に当たることがあります。逆に割合が大きくても、実質的に関与していれば当たらないことがあります。金額だけでは判断されません。 | |||||||
| 3. 元請として実質的に関与しているか | |||||||
| No. | 元請として自ら行うこと(例) | 担当 | ○× | 記録の場所 | |||
| 1 | 施工計画を自社で立てる(施工計画書を作る) | 〇〇 | ○ | 施工計画書 第2版 | |||
| 2 | 工程管理:工事全体の進み具合を確かめ、下請どうしの工程を調整する | 〇〇 | ○ | 週間工程表 | |||
| 3 | 品質管理:下請からの施工の報告を確かめ、必要に応じて立ち会う | 〇〇 | × | 立会いの記録が無い | |||
| 4 | 安全管理:安全確保の指導をし、協議の場を設けて運営する | 〇〇 | ○ | 協議会の議事録 | |||
| 5 | 技術的な指導:下請の技術者に指示し、施工の要所を確かめる | 〇〇 | ○ | 指示簿 | |||
| 6 | 発注者との協議・調整:設計変更や工程の打合せを自社が受ける | 〇〇 | ○ | 打合せ記録 | |||
| 7 | 下請の施工体制(何次まで・どの会社が入るか)を把握している | 〇〇 | ○ | 施工体制台帳 | |||
| 8 | 上の役割を、現場に置いた技術者が実際に果たしている | 〇〇 | ○ | 日報 | |||
| ○の数 | 7 / 8 | ×の項目を埋める | |||||
| 項目は、国土交通省「一括下請負の禁止について」(平成28年10月14日)の考え方(工程管理・品質管理・安全管理などを元請と下請で分けて示したもの)を、現場で確かめやすい形に言い換えた例です。当てはまるかどうかの最終の判断は、許可行政庁の窓口でお確かめください。 | |||||||
| 一括下請負の確認チェックシート | |
| 配布元 | 建設業法フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://gyoho.fukulo.com/templates/ |
| シート構成 | 「記入用」(空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。 |
| 使い方 | 「1」の3つの問いに「はい」か「いいえ」を入れると判定が出ます。「2」に金額を入れ、「3」で元請として自ら行うことに○か×を付け、担当者と記録の場所を書きます。 |
| 判定の付け方 | 公共工事か共同住宅の新築なら「承諾があってもできません」、それ以外で承諾があれば「第22条の禁止は当たりません」、承諾がなければ「一括下請負は禁止。元請として実質的に関与する」と出ます。 |
| 自社に合わせて直すなら | 項目は工事の種類に合わせて言い換えてかまいません。記録の場所には、施工計画書・工程表・打合せ記録など、後から見せられる書類の名前を書きます。 |
| 気をつけること | 下請に出す割合が小さくても、元請が実質的に関与していなければ一括下請負に当たることがあります。発注者の承諾は書面(または承諾を得た電子の方法)で受け、保存します。 |
| ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・工事名・金額・日付はすべて架空です。この様式は法律の判断を代わりにするものではありません。個別の判断は、許可を受けた行政庁(都道府県・地方整備局)の窓口や、弁護士・行政書士などの専門家にお確かめください。 |
| 関係する法令等 | 建設業法 第22条(一括下請負の禁止。民間工事で発注者の書面の承諾があるときは適用しない)。建設業法施行令 第6条の4(承諾があってもできない工事は、共同住宅を新築する建設工事)。公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第14条(公共工事には、第22条第3項の承諾の例外を適用しない)。国土交通省「一括下請負の禁止について」(平成28年10月14日)。 |
| 更新日 | 2026年10月24日 |
| 建設業法フクロウについて | 建設業法の決まり(見積期間・契約書の記載事項・下請代金の支払・工期・印紙税)と改正点を、チェックシートの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://gyoho.fukulo.com/ |
実際の画面:一括下請負の確認チェックシートのExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。
一括下請負の確認チェックシートを使う場面
- 工事の大部分を下請に出す計画を立てたとき
- 発注者に一括下請負の承諾をもらうか迷ったとき
- 社内の点検で、現場ごとの元請の関与を記録に残すとき
一括下請負の確認チェックシートの項目と書き方
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 例外の判定 | 公共工事・共同住宅の新築・発注者の書面の承諾の3つを入れると、承諾があっても一括下請負ができない工事かどうかを表示します。 |
| 下請に出す割合 | 請け負った金額と下請に出す金額から割合を出します。割合だけでは判断されないことも書いています。 |
| 実質的な関与の8項目 | 施工計画・工程管理・品質管理・安全管理・技術的な指導・発注者との協議などに○×と記録の場所を付けます。 |
一括下請負の確認チェックシートを使う前に確かめること
このテンプレートは、建設業法フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。
一括下請負の確認チェックシートのよくある質問
一括下請負はどんなときに認められますか?
民間工事で、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、建設業法第22条の禁止は適用されません。ただし、共同住宅を新築する工事と、公共工事は、承諾があってもできません。
下請に出す金額の割合で決まりますか?
金額の割合だけでは決まりません。元請が施工に実質的に関与しているかどうかで判断されます。
このシートで判定すれば十分ですか?
シートは確認と記録のための道具です。当てはまるかどうかの最終の判断は、許可行政庁の窓口でお確かめください。
建設業法・契約・下請の書類を、無料のExcelでそろえる
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