無料テンプレート·Excel(.xlsx)・3シート·更新 2026年10月19日·FUKULO(合同会社商陣)

工事請負契約書の印紙税額 判定表(無料Excel)

工事請負契約書(印紙税の第2号文書)に貼る収入印紙の額を判定する表です。消費税額を区分して書いたかどうかで記載金額が変わり、建設工事の軽減措置(令和9年3月31日までに作成されるもの)で税額が変わります。その2つを1行で計算します。

工事請負契約書の印紙税額の判定表(Excel・14KB)登録不要・無料。シート:記入用/記入例/説明
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工事請負契約書の印紙税額の判定表(第2号文書)
作成日・建設工事かどうか・契約金額(税込)・消費税額の区分記載を入れると、記載金額と、本則の税額・軽減措置の対象かどうか・納める税額が出ます。消費税額が区分して書いてあれば、その額を除いた金額で判定します(国税庁 No.7124)。
軽減措置は、建設工事の請負に関する契約書で、記載された契約金額が100万円を超え、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものが対象です(国税庁 No.7108)。
No.文書の名前作成日建設工事か契約金額(税込・円)消費税額の区分記載消費税額(円)記載金額(円)本則の税額(円)軽減措置納める税額(円)
1
2
(空欄があと6行つづきます)
税額の表(1通につき。国税庁 No.7140・No.7108)
記載金額の下限(円)記載金額本則軽減後
10,0001万円以上 100万円以下200200
1,000,001100万円を超え 200万円以下400200
2,000,001200万円を超え 300万円以下1,000500
3,000,001300万円を超え 500万円以下2,0001,000
5,000,001500万円を超え 1千万円以下10,0005,000
10,000,0011千万円を超え 5千万円以下20,00010,000
50,000,0015千万円を超え 1億円以下60,00030,000
100,000,0011億円を超え 5億円以下100,00060,000
500,000,0015億円を超え 10億円以下200,000160,000
1,000,000,00110億円を超え 50億円以下400,000320,000
5,000,000,00150億円を超えるもの600,000480,000
1万円未満は非課税(第2号と第3号〜第17号に当たる文書で第2号に決まるものは、1万円未満でも非課税になりません)。契約金額の記載のないものは200円。1万円以上100万円以下は軽減の対象外で200円です。
注文請書・変更契約書・覚書の扱いや、契約金額の書き方で迷うときは、税務署か国税庁の電話相談センターでお確かめください。
工事請負契約書の印紙税額の判定表(第2号文書)
作成日・建設工事かどうか・契約金額(税込)・消費税額の区分記載を入れると、記載金額と、本則の税額・軽減措置の対象かどうか・納める税額が出ます。消費税額が区分して書いてあれば、その額を除いた金額で判定します(国税庁 No.7124)。
軽減措置は、建設工事の請負に関する契約書で、記載された契約金額が100万円を超え、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものが対象です(国税庁 No.7108)。
No.文書の名前作成日建設工事か契約金額(税込・円)消費税額の区分記載消費税額(円)記載金額(円)本則の税額(円)軽減措置納める税額(円)
1工事請負契約書(新築)2026/11/05はい33,000,000あり3,000,00030,000,00020,000軽減の対象10,000
2工事請負契約書(内装・税込の金額だけ)2026/11/12はい5,500,000なし5,500,00010,000軽減の対象5,000
3工事請負契約書(上と同じ工事・消費税を区分)2026/11/12はい5,500,000あり500,0005,000,0002,000軽減の対象1,000
4建物の設計の請負契約書2026/11/20いいえ1,650,000あり150,0001,500,000400対象外400
5工事請負契約書(令和9年4月に作成)2027/04/05はい11,000,000あり1,000,00010,000,00010,000期間外(延長を確認)10,000
6工事請負契約書(小さな補修)2026/11/25はい880,000あり80,000800,000200対象外(100万円以下)200
7
8
税額の表(1通につき。国税庁 No.7140・No.7108)
記載金額の下限(円)記載金額本則軽減後
10,0001万円以上 100万円以下200200
1,000,001100万円を超え 200万円以下400200
2,000,001200万円を超え 300万円以下1,000500
3,000,001300万円を超え 500万円以下2,0001,000
5,000,001500万円を超え 1千万円以下10,0005,000
10,000,0011千万円を超え 5千万円以下20,00010,000
50,000,0015千万円を超え 1億円以下60,00030,000
100,000,0011億円を超え 5億円以下100,00060,000
500,000,0015億円を超え 10億円以下200,000160,000
1,000,000,00110億円を超え 50億円以下400,000320,000
5,000,000,00150億円を超えるもの600,000480,000
1万円未満は非課税(第2号と第3号〜第17号に当たる文書で第2号に決まるものは、1万円未満でも非課税になりません)。契約金額の記載のないものは200円。1万円以上100万円以下は軽減の対象外で200円です。
注文請書・変更契約書・覚書の扱いや、契約金額の書き方で迷うときは、税務署か国税庁の電話相談センターでお確かめください。
工事請負契約書の印紙税額の判定表
配布元建設業法フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://gyoho.fukulo.com/templates/
シート構成「記入用」(空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。
使い方文書ごとに1行で、作成日・建設工事か(はい・いいえ)・契約金額(税込)・消費税額の区分記載(あり・なし)・消費税額を入れます。記載金額・本則の税額・軽減措置・納める税額が出ます。
判定の付け方建設工事で、記載金額が100万円を超え、作成日が平成26年4月1日〜令和9年3月31日なら「軽減の対象」、作成日がその外なら「期間外(延長を確認)」、建設工事でなければ「対象外」と出ます。
自社に合わせて直すなら税額の表は、国税庁の表が変わったときにだけ直してください。行を足すときは、数式の入った行をコピーします。
気をつけること印紙税の扱いは、文書の名前ではなく中身で決まります。注文請書・変更契約書・覚書、契約金額を変える文書の扱いで迷うときは、税務署にお確かめください。
ご利用にあたっての注意無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・工事名・金額・日付はすべて架空です。この様式は法律の判断を代わりにするものではありません。個別の判断は、許可を受けた行政庁(都道府県・地方整備局)の窓口や、弁護士・行政書士などの専門家にお確かめください。
関係する法令等国税庁 タックスアンサー No.7140(印紙税額の一覧表 第2号文書)、No.7108(不動産の譲渡や建設工事の請負に関する契約書の印紙税の軽減措置)、No.7124(消費税額等が区分記載された契約書の記載金額)。
更新日2026年10月24日
建設業法フクロウについて建設業法の決まり(見積期間・契約書の記載事項・下請代金の支払・工期・印紙税)と改正点を、チェックシートの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://gyoho.fukulo.com/

実際の画面:工事請負契約書の印紙税額の判定表のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。

工事請負契約書の印紙税額の判定表を使う場面

  • 工事請負契約書に貼る収入印紙の額を確かめるとき
  • 消費税額を区分して書くと税額が変わるかを比べたいとき
  • 軽減措置の期限(令和9年3月31日)の前後で作る契約書を確かめるとき

工事請負契約書の印紙税額の判定表の項目と書き方

項目書き方
記載金額契約金額(税込)と消費税額を入れ、区分記載が「あり」なら消費税額を除いた金額を記載金額にします。
本則と軽減国税庁の第2号文書の税額表と、建設工事の請負に関する契約書の軽減後の税額表を同じシートに置き、VLOOKUP で引いています。
納める税額建設工事で100万円を超え、作成日が軽減の期間内なら軽減後の税額、そうでなければ本則の税額を出します。

工事請負契約書の印紙税額の判定表を使う前に確かめること

このテンプレートは、建設業法フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。

工事請負契約書の印紙税額の判定表のよくある質問

消費税を区分して書くと、印紙税は変わりますか?

消費税額が区分して書いてあれば、その額は記載金額に含めません(国税庁 No.7124)。税込の金額だけを書くと、税込の金額で判定します。

軽減措置はいつまでですか?

平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される、建設工事の請負に関する契約書が対象です(国税庁 No.7108)。延長があるかは、国税庁の案内でお確かめください。

100万円以下の工事請負契約書は?

1万円以上100万円以下は200円で、軽減措置の対象外です。1万円未満は非課税です。

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