下請代金の支払期日 計算表(建設業法 第24条の3・第24条の6)
下請工事の完成から支払までの日付を、建設業法の決まりに合わせて計算する表です。検査は完成の通知から20日以内、支払は注文者から支払を受けた日から1月以内、特定建設業者は引渡しの申出の日から50日以内。その日付を下請業者ごとに出して、支払の予定日と比べます。
下請代金の支払期日の計算表の中身(全シート)
ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。
| 下請代金の支払期日の計算表(建設業法 第24条の3・第24条の4・第24条の6) | |||||||||||
| 元請 | 工事名 | ||||||||||
| 日付を入れると、検査の期限(完成の通知から20日以内)と、法定の支払期限が出ます。元請が特定建設業者で、下請が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもないときは、「引渡しの申出の日から数えて50日目」と「注文者から支払を受けた日から1月」の早いほうが期限です。それ以外は「支払を受けた日から1月」です。 | |||||||||||
| 下請業者 | 元請が特定建設業者 | 下請が特定建設業者か資本金4,000万円以上 | 完成の通知を受けた日 | 検査を終えた日 | 検査の期限(20日) | 検査 | 引渡しの申出の日 | 注文者から支払を受けた日 | 法定の支払期限 | 支払の予定日 | 支払 |
| (空欄があと6行つづきます) | |||||||||||
| 「期限を過ぎる」の数 | 0 | ||||||||||
| 50日目は、引渡しの申出の日を1日目として数えます(申出の日+49日)。「1月」は支払を受けた日の翌日から数え、翌月の同じ日までです。支払期日を定めなかったときは申出の日が、50日を超えて定めたときは50日目が支払期日とみなされます(第24条の6第2項)。 | |||||||||||
| 遅延利息の目安(特定建設業者が50日の期日までに払わなかったとき・第24条の6第4項) | |||||||||||
| 払っていない金額(円) | 遅れた日数 | 遅延利息(年14.6%) | |||||||||
| 率は建設業法施行規則 第14条の年14.6パーセント。日数は、申出の日から数えて50日を経過した日から支払をする日までです。円未満の扱いは契約や社内の決まりに合わせてください。 | |||||||||||
| 支払の方法の確認 | |||||||||||
| 確認すること | 根拠 | 済 | 日付 | ||||||||
| 下請代金のうち労務費に当たる部分(社会保険料の本人負担分を含む)は現金で払う | 第24条の3第2項 | ||||||||||
| 前払金を受けたときは、資材の購入や労働者の募集など着手に要る費用を、下請にも前払金として払うよう配慮した | 第24条の3第3項 | ||||||||||
| 特定建設業者として、手形期間が60日を超える長期手形を交付していない | 第24条の6第3項 | ||||||||||
| 完成した部分の検査と引渡しが済んだのに、工事全体が終わるまで保留金として長く払わない、ということをしていない | 第24条の3・第24条の6 | ||||||||||
| 「済」の数 | 0 / 4 | ||||||||||
| 下請代金の支払期日の計算表(建設業法 第24条の3・第24条の4・第24条の6) | |||||||||||
| 元請 | 株式会社サンプル建設(特定建設業の許可あり) | 工事名 | 〇〇ビル 事務所改修工事 | ||||||||
| 日付を入れると、検査の期限(完成の通知から20日以内)と、法定の支払期限が出ます。元請が特定建設業者で、下請が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもないときは、「引渡しの申出の日から数えて50日目」と「注文者から支払を受けた日から1月」の早いほうが期限です。それ以外は「支払を受けた日から1月」です。 | |||||||||||
| 下請業者 | 元請が特定建設業者 | 下請が特定建設業者か資本金4,000万円以上 | 完成の通知を受けた日 | 検査を終えた日 | 検査の期限(20日) | 検査 | 引渡しの申出の日 | 注文者から支払を受けた日 | 法定の支払期限 | 支払の予定日 | 支払 |
| 株式会社〇〇内装 | はい | いいえ | 2026/11/10 | 2026/11/18 | 2026/11/30 | 期限内 | 2026/11/19 | 2026/12/10 | 2027/01/07 | 2026/12/25 | 期限内 |
| 株式会社〇〇電設 | はい | はい | 2026/11/16 | 2026/12/09 | 2026/12/06 | 期限を過ぎた | 2026/12/10 | 2026/12/10 | 2027/01/10 | 2027/01/15 | 期限を過ぎる |
| 〇〇塗装(個人事業主) | はい | いいえ | 2026/11/24 | 2026/11/26 | 2026/12/14 | 期限内 | 2026/11/27 | 2027/01/15 | 2027/01/29 | 期限を過ぎる | |
| (空欄があと3行つづきます) | |||||||||||
| 「期限を過ぎる」の数 | 2 | ||||||||||
| 50日目は、引渡しの申出の日を1日目として数えます(申出の日+49日)。「1月」は支払を受けた日の翌日から数え、翌月の同じ日までです。支払期日を定めなかったときは申出の日が、50日を超えて定めたときは50日目が支払期日とみなされます(第24条の6第2項)。 | |||||||||||
| 遅延利息の目安(特定建設業者が50日の期日までに払わなかったとき・第24条の6第4項) | |||||||||||
| 払っていない金額(円) | 2,400,000 | 遅れた日数 | 14 | 遅延利息(年14.6%) | 13,440 | ||||||
| 率は建設業法施行規則 第14条の年14.6パーセント。日数は、申出の日から数えて50日を経過した日から支払をする日までです。円未満の扱いは契約や社内の決まりに合わせてください。 | |||||||||||
| 支払の方法の確認 | |||||||||||
| 確認すること | 根拠 | 済 | 日付 | ||||||||
| 下請代金のうち労務費に当たる部分(社会保険料の本人負担分を含む)は現金で払う | 第24条の3第2項 | 済 | 12/01 | ||||||||
| 前払金を受けたときは、資材の購入や労働者の募集など着手に要る費用を、下請にも前払金として払うよう配慮した | 第24条の3第3項 | 済 | 12/01 | ||||||||
| 特定建設業者として、手形期間が60日を超える長期手形を交付していない | 第24条の6第3項 | 済 | 12/01 | ||||||||
| 完成した部分の検査と引渡しが済んだのに、工事全体が終わるまで保留金として長く払わない、ということをしていない | 第24条の3・第24条の6 | 済 | 12/01 | ||||||||
| 「済」の数 | 4 / 4 | ||||||||||
| 下請代金の支払期日の計算表 | |
| 配布元 | 建設業法フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://gyoho.fukulo.com/templates/ |
| シート構成 | 「記入用」(空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。 |
| 使い方 | 下請業者ごとに1行で、元請が特定建設業者か、下請が特定建設業者か資本金4,000万円以上の法人か(はい・いいえ)と、各日付を入れます。法定の支払期限と、支払の予定日が期限内かが出ます。 |
| 判定の付け方 | 元請が特定建設業者で、下請が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもないときは、申出の日から数えて50日目と、支払を受けた日から1月の早いほう。それ以外は支払を受けた日から1月が期限です。予定日が期限以前なら「期限内」と出ます。 |
| 自社に合わせて直すなら | 列を足して、請求書の受付日や支払の方法(振込・手形の割合)を書いてもかまいません。 |
| 気をつけること | 「1月」と「50日」はどちらも上限です。ガイドラインは、元請が特定か一般か、下請の資本金がいくらかを問わず、できるだけ早く払うことが望ましいとしています。 |
| ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・工事名・金額・日付はすべて架空です。この様式は法律の判断を代わりにするものではありません。個別の判断は、許可を受けた行政庁(都道府県・地方整備局)の窓口や、弁護士・行政書士などの専門家にお確かめください。 |
| 関係する法令等 | 建設業法 第24条の3(支払を受けた日から1月以内で、できる限り短い期間内に支払う。労務費相当分は現金で払うよう配慮する)、第24条の4(完成の通知から20日以内に検査、申出があれば直ちに引渡しを受ける)、第24条の6(特定建設業者は申出の日から起算して50日以内に支払期日を定める。割引の難しい手形の禁止・遅延利息)。建設業法施行令 第7条の2(資本金4,000万円)。建設業法施行規則 第14条(年14.6%)。 |
| 更新日 | 2026年10月24日 |
| 建設業法フクロウについて | 建設業法の決まり(見積期間・契約書の記載事項・下請代金の支払・工期・印紙税)と改正点を、チェックシートの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://gyoho.fukulo.com/ |
実際の画面:下請代金の支払期日の計算表のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。
下請代金の支払期日の計算表を使う場面
- 月末の支払の予定を組む前に、法定の期限を過ぎる下請がないか確かめるとき
- 特定建設業者として、50日以内の支払期日を決めるとき
- 下請から支払の時期を問い合わせられたとき
下請代金の支払期日の計算表の項目と書き方
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 検査の期限 | 完成の通知を受けた日から20日以内の日付と、検査を終えた日が期限内かを表示します。 |
| 法定の支払期限 | 元請が特定建設業者か、下請の規模はどうかで、「1月」と「50日」のどちらが効くかを分け、早いほうの日付を出します。 |
| 遅延利息と支払方法 | 年14.6%の遅延利息の目安と、労務費の現金払・前払金・長期手形の確認欄です。 |
下請代金の支払期日の計算表を使う前に確かめること
このテンプレートは、建設業法フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。
下請代金の支払期日の計算表のよくある質問
50日はいつから数えますか?
下請が引渡しを申し出た日から数えます。申出の日を1日目として50日目までに支払期日を定めます(建設業法第24条の6)。
特定建設業者でなければ50日は関係ありませんか?
50日の決まりは特定建設業者が注文者になる下請契約が対象です。ただし、注文者から支払を受けた日から1月以内に払う決まり(第24条の3)は、元請の許可の種類を問わずかかります。
下請から請求書が来ていないときは?
ガイドラインは、検査と引渡しが終わっているのに、請求がないことを理由に法定の期限を超えて払わないことを違反のおそれがある例に挙げています。
建設業法・契約・下請の書類を、無料のExcelでそろえる
建設業法フクロウでは、建設業法・契約・下請の書類を10種類、記入用・記入例・説明の3シートつきのExcelで配っています。書き方の解説記事とあわせてお使いください。