無料テンプレート·Excel(.xlsx)・3シート·更新 2026年10月19日·FUKULO(合同会社商陣)

建設業法の見積期間 計算表(無料Excel)

下請に見積りを頼むとき、建設業法で決まった見積期間を取れているかを確かめる計算表です。予定価格から必要な日数を出し、条件を示した日から「契約できる最も早い日」を日付で表示します。予定の契約日が早すぎる行には「期間が足りない」と出ます。

建設業法の見積期間の計算表(Excel・16KB)登録不要・無料。シート:記入用/記入例/説明
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建設業法の見積期間の計算表(下請への見積依頼)
元請(注文者)工事名
予定価格(円)と、見積条件を示した日・契約の予定日を入れると、建設業法施行令 第5条の9 の見積期間と、契約できる最も早い日が出ます。やむを得ない事情で短くするときだけ「短縮」に○を入れます(500万円以上の工事で、5日以内に限り短縮できます)。
No.工事名(下請の工種)予定価格(円)金額の区分見積期間(日)短縮(○)適用する日数条件を示した日契約できる最も早い日契約の予定日判定
1
2
(空欄があと8行つづきます)
判定の数OK0期間が足りない0
見積期間は、条件を示した日の翌日から数えます。国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」の例では、6月1日に示すと、1日以上なら6月3日、10日以上なら6月12日、15日以上なら6月17日以降に契約します。下請が期間の満了を待たずに見積書を出したときは、この限りではありません。追加工事の見積依頼にも、同じ期間が要ります。
見積条件を示すときの確認(ガイドラインが挙げる工事内容の8項目)
No.示したこと根拠済日付
1工事名称第20条第3項
2施工場所第20条第3項
3設計図書(数量などを含む)第20条第3項
4下請工事の責任施工範囲第20条第3項
5下請工事の工程と、それを含む工事全体の工程第20条第3項
6見積条件・他の工種との関係部位・特殊な部分第20条第3項
7施工環境・施工の制約第20条第3項
8材料費・労働災害防止対策・建設副産物の運搬と処理の費用の負担区分第20条第3項
9見積期間を日付で伝えた(「できるだけ早く」にしない)第20条第3項
10地中の状態・騒音や振動などの事象を知っていれば、その情報を書面で伝えた第20条の2第1項
「済」の数0 / 10
建設業法の見積期間の計算表(下請への見積依頼)
元請(注文者)株式会社サンプル建設工事名〇〇ビル 事務所改修工事
予定価格(円)と、見積条件を示した日・契約の予定日を入れると、建設業法施行令 第5条の9 の見積期間と、契約できる最も早い日が出ます。やむを得ない事情で短くするときだけ「短縮」に○を入れます(500万円以上の工事で、5日以内に限り短縮できます)。
No.工事名(下請の工種)予定価格(円)金額の区分見積期間(日)短縮(○)適用する日数条件を示した日契約できる最も早い日契約の予定日判定
1内装(軽量鉄骨下地・ボード)3,800,000500万円未満112026/11/022026/11/042026/11/05OK
2電気設備18,000,000500万〜5,000万円未満10102026/11/022026/11/132026/11/10期間が足りない
3空調・衛生設備62,000,0005,000万円以上15○102026/11/042026/11/152026/11/16OK
4外構4,980,000500万円未満112026/11/092026/11/112026/11/11OK
5防水5,000,000500万〜5,000万円未満10102026/11/092026/11/202026/11/19期間が足りない
6
7
(空欄があと3行つづきます)
判定の数OK3期間が足りない2
見積期間は、条件を示した日の翌日から数えます。国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」の例では、6月1日に示すと、1日以上なら6月3日、10日以上なら6月12日、15日以上なら6月17日以降に契約します。下請が期間の満了を待たずに見積書を出したときは、この限りではありません。追加工事の見積依頼にも、同じ期間が要ります。
見積条件を示すときの確認(ガイドラインが挙げる工事内容の8項目)
No.示したこと根拠済日付
1工事名称第20条第3項済10/30
2施工場所第20条第3項済10/30
3設計図書(数量などを含む)第20条第3項済10/30
4下請工事の責任施工範囲第20条第3項済10/30
5下請工事の工程と、それを含む工事全体の工程第20条第3項済10/30
6見積条件・他の工種との関係部位・特殊な部分第20条第3項済10/30
7施工環境・施工の制約第20条第3項
8材料費・労働災害防止対策・建設副産物の運搬と処理の費用の負担区分第20条第3項済10/30
9見積期間を日付で伝えた(「できるだけ早く」にしない)第20条第3項済10/30
10地中の状態・騒音や振動などの事象を知っていれば、その情報を書面で伝えた第20条の2第1項済10/30
「済」の数9 / 10
建設業法の見積期間の計算表
配布元建設業法フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://gyoho.fukulo.com/templates/
シート構成「記入用」(空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。
使い方「記入用」に、下請の工種ごとに工事名・予定価格・条件を示した日・契約の予定日を入れます。やむを得ない事情で見積期間を短くするときだけ「短縮」に○を入れます。下の表で、見積条件として示したことに「済」を入れます。
判定の付け方予定の契約日が「契約できる最も早い日」以降ならOK、それより前なら「期間が足りない」と出ます。
自社に合わせて直すなら予定価格の欄を見積依頼の番号に置き換えたり、担当者の列を足したりできます。行が足りないときは、数式の入った行をコピーして下に足してください。
気をつけること見積期間は最短の期間です。ガイドラインは、十分な見積期間を設けることが望ましいとしています。下請が期間の満了を待たずに見積書を出したときは、それより早く契約しても差し支えありません。
ご利用にあたっての注意無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・工事名・金額・日付はすべて架空です。この様式は法律の判断を代わりにするものではありません。個別の判断は、許可を受けた行政庁(都道府県・地方整備局)の窓口や、弁護士・行政書士などの専門家にお確かめください。
関係する法令等建設業法 第20条第3項(注文者は、契約の締結までに工事内容などをできる限り具体的に示し、見積りに必要な期間を設ける)。建設業法施行令 第5条の9(予定価格500万円未満は1日以上、500万円以上5,000万円未満は10日以上、5,000万円以上は15日以上。やむを得ない事情があるときは、後の2つは5日以内に限り短縮できる)。国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」1.見積条件の提示等。
更新日2026年10月24日
建設業法フクロウについて建設業法の決まり(見積期間・契約書の記載事項・下請代金の支払・工期・印紙税)と改正点を、チェックシートの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://gyoho.fukulo.com/

実際の画面:建設業法の見積期間の計算表のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。

建設業法の見積期間の計算表を使う場面

  • 下請に見積依頼を出す前に、契約日の予定が見積期間を満たすか確かめるとき
  • 複数の工種の見積依頼を、1枚で日付管理したいとき
  • 追加工事の見積依頼でも、見積期間を取れているか確かめるとき

建設業法の見積期間の計算表の項目と書き方

項目書き方
見積期間の計算予定価格(円)を入れると、500万円未満は1日、500万円以上5,000万円未満は10日、5,000万円以上は15日の見積期間が出ます。
契約できる最も早い日条件を示した日と、適用する日数から、契約できる最も早い日を日付で出し、予定の契約日と比べてOKか「期間が足りない」かを表示します。
見積条件のチェック建設業法令遵守ガイドラインが挙げる工事内容の8項目と、見積期間を日付で伝えたか、地中や周辺環境の情報を伝えたかを確かめる欄です。

建設業法の見積期間の計算表を使う前に確かめること

このテンプレートは、建設業法フクロウが一次資料(法令・国や自治体の手引き)を確かめて作った書式です。提出先(元請・役所)に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。

建設業法の見積期間の計算表のよくある質問

見積期間はいつから数えますか?

見積条件を示した日の翌日から数えます。国土交通省のガイドラインの例では、6月1日に示したとき、10日以上の工事なら6月12日以降に契約します。

見積期間を短くできるのはどんなときですか?

やむを得ない事情があるときは、500万円以上の工事(10日・15日)に限り、5日以内で短縮できます(建設業法施行令 第5条の9)。500万円未満の1日は短縮できません。

予定価格は税込で入れますか?

施行令は「工事一件の予定価格」と定めていて、税込か税抜かまでは書いていません。社内で決めた扱いに合わせ、境目(500万円・5,000万円)に近い工事は長いほうの期間を取ると安心です。迷うときは許可行政庁にお確かめください。

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